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費用・補助金

火災保険の「風災補償」とは:補償の仕組みを正しく理解する

2026年11月3日

火災保険に含まれる「風災補償」は、台風・強風・竜巻などによる損害を補償します。ただし補償範囲・金額は契約内容によって大きく異なります。 ## 風災補償の基本的な仕組み 火災保険の風災補償は、風によって建物・建物附属物(屋根・外壁・雨樋など)が損傷した場合に修理費用を補填します。 補償の対象になりやすい損傷の例: - 台風・突風で棟板金が飛散した - 強風で飛んできた物体が外壁・屋根に衝突した - 台風の強雨で屋根内部に雨水が浸入した(風雨による損傷として認定された場合) ## 補償の対象にならないケース - 経年劣化による自然な傷み(台風と関係なく劣化していたもの) - 施工不良が原因のもの - 免責金額以下の小額損傷 「台風のあとに棟板金が浮いているのを発見した」場合でも、「台風前からすでに劣化していた」と判断されると補償対象外になる場合があります。 ## 補償額の決まり方 保険会社の鑑定人が現場を確認し、損害額を査定します。査定額から免責金額を引いた額が保険金として支払われます。 補償額は修理業者の見積もりとは必ずしも一致しません。保険会社の査定で決まります。 ## 免責金額について 契約によっては「免責金額(自己負担額)」が設定されています。例えば免責金額が10万円の場合、修理費用が10万円以下では保険金が出ません。 ご自身の保険証券で免責金額を確認してください。 ## 補償額の上限 損害保険は原則として「実際の損害額」を上限とします。修理費用を超えた金額は受け取れません。 ## 確認しておくべきこと - 火災保険に「風災」補償が含まれているか - 免責金額の設定はあるか・いくらか - 損害発生から申請までの期限はいつか これらは保険証券または保険会社の窓口で確認できます。 日春建装では風災による損傷の診断・見積もりをサポートしています。「台風の後に何かおかしい」と感じたらまずご相談ください。

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