火災保険に含まれる「風災補償」は、台風・強風・竜巻などによる損害を補償します。ただし補償範囲・金額は契約内容によって大きく異なります。
## 風災補償の基本的な仕組み
火災保険の風災補償は、風によって建物・建物附属物(屋根・外壁・雨樋など)が損傷した場合に修理費用を補填します。
補償の対象になりやすい損傷の例:
- 台風・突風で棟板金が飛散した
- 強風で飛んできた物体が外壁・屋根に衝突した
- 台風の強雨で屋根内部に雨水が浸入した(風雨による損傷として認定された場合)
## 補償の対象にならないケース
- 経年劣化による自然な傷み(台風と関係なく劣化していたもの)
- 施工不良が原因のもの
- 免責金額以下の小額損傷
「台風のあとに棟板金が浮いているのを発見した」場合でも、「台風前からすでに劣化していた」と判断されると補償対象外になる場合があります。
## 補償額の決まり方
保険会社の鑑定人が現場を確認し、損害額を査定します。査定額から免責金額を引いた額が保険金として支払われます。
補償額は修理業者の見積もりとは必ずしも一致しません。保険会社の査定で決まります。
## 免責金額について
契約によっては「免責金額(自己負担額)」が設定されています。例えば免責金額が10万円の場合、修理費用が10万円以下では保険金が出ません。
ご自身の保険証券で免責金額を確認してください。
## 補償額の上限
損害保険は原則として「実際の損害額」を上限とします。修理費用を超えた金額は受け取れません。
## 確認しておくべきこと
- 火災保険に「風災」補償が含まれているか
- 免責金額の設定はあるか・いくらか
- 損害発生から申請までの期限はいつか
これらは保険証券または保険会社の窓口で確認できます。
日春建装では風災による損傷の診断・見積もりをサポートしています。「台風の後に何かおかしい」と感じたらまずご相談ください。
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