外壁・屋根工事に火災保険が使える場合がある
「外壁塗装に火災保険が使える」という話を耳にしたことがある方も多いと思います。これは本当のことですが、適用できるケースは限られています。正確に理解することが重要です。
火災保険が適用できるケース
火災保険の「風災・雪災・雹災」の補償が対象になります。
- 台風・強風による屋根材のめくれ・飛散
- 大雪・雹(ひょう)による外壁・屋根の損傷
- 強風で飛んできた物が当たった損傷
これらは自然災害(風災)による損害のため、保険の補償対象になります。
火災保険が適用できないケース
- 経年劣化による塗膜の剥がれ・色あせ
- コーキングの老化・ひび割れ
- 通常の外壁塗装(劣化対策)
- 施工ミスによる不具合
「経年劣化」は火災保険の補償対象外です。
「保険で全額まかなえる」という業者に注意
「うちに頼めば保険で工事費が全部出ます」と言う業者には注意が必要です。保険申請の結果は保険会社が判断するものであり、業者が「出る」と確約することはできません。また、不正申請を促す業者とのトラブル事例も報告されています。
正しい申請の流れ
- 台風・強風・雹などの被害があったら写真で記録する
- 加入している保険会社に連絡し、補償対象か確認する
- 保険会社の指示に従って申請書類を提出する
- 保険会社の査定を受けて支給額が決まる
- 補償額の範囲で修理業者を選ぶ
日春建装では、風災等の被害があった際の保険申請に必要な写真・資料の準備をサポートしています。「台風の後に屋根が気になる」という方は、まずご相談ください。
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