「火災保険で外壁・屋根の修理ができる」という話を聞いたことがあると思います。確かに保険が使えるケースはありますが、すべての修理が対象になるわけではありません。使えるケースと使えないケースの違いを整理します。
## 保険が使える可能性があるケース
火災保険の「風災・雹災・雪災」補償が含まれている場合、以下のような損傷が対象になることがあります。
**台風・強風による損傷**
- 棟板金の浮き・飛散
- 屋根材の一部剥がれ・ずれ
- 雨樋の破損・脱落
**ひょう(雹)による損傷**
- 外壁・屋根材のへこみ
- カーポート・屋根板金の損傷
**大雪・積雪による損傷**
- 雪の重みで変形・破損した雨樋・屋根
ただし、これらのケースでも**保険が確実に下りるかどうかは保険会社が判断します**。対象になるかどうかは契約内容と損傷の原因によって変わります。
## 保険が使えないケース
**経年劣化による損傷**: 時間の経過による自然な劣化は保険対象外です。「築20年で外壁が色あせてきた」「コーキングが古くなってひびが入った」は補償されません。
**施工不良による損傷**: 過去の工事の不具合が原因の場合は保険対象外です。
**免責金額以下の損傷**: 契約によっては免責金額(自己負担額)が設定されており、修理費用がその金額以下だと保険金が下りません。
## 「経年劣化」と「災害による損傷」の判断が難しいことがある
実際には、経年劣化と自然災害による損傷が重なっているケースがほとんどです。
保険会社の鑑定人が現場を調査して判断します。「どちらとも言えない」という場合は、鑑定結果によって結論が変わります。
## 保険申請前に確認すること
1. 契約している火災保険に「風災・雹災・雪災」補償が含まれているか
2. 免責金額はいくらか
3. 損傷が発生した時期(発生から3年以内であることが多い)
これらを保険証券で確認してから業者に相談することをおすすめします。
日春建装でも保険申請に必要な書類(見積書・損傷写真)の作成をお手伝いしています。「保険が使えるか確認したい」という段階でもご相談ください。
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